取扱店舗の皆様へ
目次
1.取扱店舗の登録手続き
※取扱店舗の登録業務は、㈱日本旅行に委託しています。
- 募集期間
9月1日(木)~9月30日(金)
一次募集:令和4年9月1日(木)~令和4年9月30日(金)
二次募集:令和4年10月1日(土)~令和4年12月31日(土)
- 登録料
不要 - 申込方法
登録はウェブサイトから受け付けます。
東近江市太子クーポン券取扱店舗申込フォームウェブサイトから登録ができない場合は、申請用紙をダウンロードし、事務局へFAX又は持参しお申込みください。 - 取扱店舗説明会【説明会は終了しました】
次の日程で説明会を開催しますのでいずれかの日程にご参加ください。(参加のお申込は不要です。)開催日 会場 時間 令和4年9月7日(水) 能登川コミュニティーセンター 2F 14:00~ 令和4年9月12日(月) 東近江市役所 新館3F 19:00~ - 取扱店舗の承認
審査に合格した場合は、取扱店舗として承認し、後日「取扱店舗マニュアル」「販売促進ツール(ポスター、ステッカー、のぼり)」を配布します。 - 登録の取消
申込み内容に虚偽、不備等があった場合や東近江市が承認を取り消すと判断した場合には、登録を取り消すことがあります。 - その他
量販店・チェーン店・系列店などの市内に複数の店舗を持つ事業者についても、インターネットで店舗ごとに申請してください。
2.取扱店舗の応募資格
東近江市内に事業所、店舗等を有する事業者とし、市内店舗でのみクーポン券が利用可能であるようにすることができる者かつ、感染症対策を講じて営業する者。(売場面積が1,000㎡を超える大規模小売店舗を除く。)
ただし、次の事業者を除きます。
- 「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客の射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などの店舗等の営業を行っている者
- 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている者
- Ⅰ-3)[クーポン券の利用対象にならないもの]に記載の取引、商品のみを取り扱う店舗等
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当する者及び刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されている者等
- 次のアからカまでのいずれかに該当するとき。
- ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその全ての役員をいう。 以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
- イ 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
- ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
- エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に、暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
- オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
- カ 営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
3.取扱店舗の責務
次に掲げる事項について、遵守していただきます。
- クーポン券取扱店舗であることが明確になるよう、利用期間開始前に送付する「利用促進ツール」(ポスター,ステッカー等)を利用者が分かりやすい場所に掲示してください。
- 利用者が使用するクーポン券について、模造、偽造でないこと、未使用であることを確認してください。
- クーポン券を受け取った時は、再流出を防止するためクーポン券裏面にクーポン券取扱店舗印を捺印するか署名などをしてください。既にクーポン券取扱店舗印があるものは、利用できないことを説明し、受け取りを拒否してください。
- 使用済のクーポン券の換金に当たっては、店舗保管用の半券(小さい方:店舗控え)は、換金分の振込が終了するまでは大切に保管してください。換金申請書に記載のチケット枚数と実枚数に相違がある場合は、事務局から確認致します。確認ができない場合は、送付いただいた実枚数で精算させていただきます。。
※この半券がない場合は、振込金額に差異があっても異議申立てができませんので、御注意ください。 なお、 半券がある場合でも、振り込み後、10日を過ぎてからの異議申立てはできませんので、御理解ください。
また、選定時の店舗名とクーポン券裏面の店舗名が異なると換金できない場合がありますので、御注意ください。 - クーポン券の交換及び売買は行わないでください。
- 利用期間中における商品の売買、サービスの提供等の取引に利用されたクーポン券のみ換金可能です。
- その他、東近江市太子クーポン券事業の運営に御協力ください。
4.クーポン券の換金
- 換金方法
使用済みクーポン券の裏面に店舗㊞(店名記入)した上で、使用済みクーポン券を東近江市太子クーポン券清算センターに郵送して下さい。後日、東近江市太子クーポン券清算センターより換金額を指定口座に振り込みます。※換金手数料や振込手数料はかかりません。
※口座振込以外の換金はいたしません。
※市の窓口での換金対応はいたしません
- 換金期間
令和4年11月1日(火)~令和5年1月31日(火)まで
※取扱店舗には、取扱店舗マニュアルで換金日程を案内します。 - 換金申請のお願い
詳細は下記をご参照下さい。
換金申請時のお願い
5.取扱店舗の広報
※取扱店舗のお申込み時の情報がそのまま掲載されますので、誤記等のないようお気をつけください
- 取扱店舗一覧
東近江市太子クーポン券発送時に店舗一覧の冊子として配布されます。 - WEBサイト
「店名」「キーワード」「業種」を使って検索ができます。 - 取扱店舗がクーポン券等の画像を使って広報をする場合は、別途東近江市へ申請が必要です。
お問い合わせ
東近江市太子クーポン券事務局
050-8884-6541
受付時間:10:00~17:00
(年末年始 12月29日~1月3日を除く)
(年末年始 12月29日~1月3日を除く)
おかけ間違いのないようにお願いします。
通話料は発信者負担になります。
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